江南区役所だより 第284号(平成31年2月3日) 1ページ
最終更新日:2019年2月3日
市・県民税の申告が始まります
申告受付期間:2月18日(月曜)から3月15日(金曜)※土日を除く
問い合わせ・申告書類送付先
江南税務センター(江南区役所 1階)電話:025-382-4105
送付先:〒950-0195(所在地記載不要)江南税務センターあて
江南区の市・県民税 申告日程
受付時間
午前9時から午後4時(混雑時は受付時間を早める場合があります)
2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 |
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18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 1日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ |
※●は市・県民税申告と簡易な確定申告を、△は市・県民税申告のみ受け付け。
受付会場
江南区役所 3階 302会議室
※申告相談会場が大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
※期間中、江南区役所1階の江南税務センター窓口では申告相談は行いません。
※他区の申告会場については、市ホームページで確認いただくか、市役所コールセンターにお問い合わせください。(電話:025-243-4894/午前8時から午後9時/年中無休)
市・県民税の申告が必要な人
- 平成31年1月1日現在新潟市内に住所のある人が、新潟市での申告対象です。
- 所得税の確定申告書を提出する人は、市・県民税の申告は必要ありません。
- つぎで示すのは一般的な例です。不明な場合はお問い合わせください。
江南区役所会場で受け付けできない確定申告
つぎの(1)から(12)に該当する確定申告は朱鷺メッセ会場で申告してください。
- 給与および年金の収入がある人で源泉徴収票を持参していない場合
- 営業、農業、不動産などの収支内訳書が完成していないもの
- 青色申告
- 分離課税の申告(土地、建物、株式の譲渡申告など)
- 準確定申告(亡くなった人の申告)
- 平成29年分以前の申告
- 住宅ローンなどの控除がある申告(年末調整が済んでいないもの)
- 増改築・バリアフリー改修などの申告
- 雑損控除がある申告
- 配当所得がある申告
- 修正申告、更正の請求
- 繰越損失がある申告
所得税の確定申告について
申告日程や会場は、今日の市報にいがた【別冊情報ひろば】第4面に掲載しています。
※申告期間中、新潟税務署には申告会場を設けていません。申告に関する相談は朱鷺メッセ会場でお願いします。
問い合わせ
新潟税務署 電話:025-229-2151(自動音声案内→申告案内窓口「0」番)
申告書の提出方法
申告書は自分で作成し、受付期間中に郵送か窓口で提出してください。
記入済みの申告書は郵送でも受け付けます。また、各税務センター、出張所の窓口【2月18日(月曜)から収受箱を設置】でもお預かりします。申告書に押印し、収入や控除の証明書など(原本)を全て添付してください。
※提出する申告書や収支内訳書は控えを取っておいてください。
※証明書など添付書類を返却希望の場合は、返信用封筒を同封してください。
申告に必要なもの
詳細は、今日の市報にいがた【別冊情報ひろば】第4面に掲載しています。
マイナンバーの記載と本人確認が必要です
市・県民税の申告も所得税の申告も、申告書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。申告者本人および扶養親族などの個人番号欄へ記載してください。
なりすまし防止のため、申告者本人の下記(1)から(3)いずれかの書類をお持ちください(申告書を郵送する場合は、コピーを同封してください)。代理人が申告する場合は、申告者本人の確認書類と併せて代理人の身元確認書類もお持ちください。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 通知カード+身元確認書類(☆)
- 住民票(個人番号が書いてあるもの)+身元確認書類(☆)
☆身元確認書類の例…運転免許証、パスポート、健康保険証など
昨年の申告から、医療費控除が変わりました
- 昨年の申告から医療費控除の適用を受ける場合は、領収書の提出が不要となりました。医療費控除の明細書、または医療保険者などの医療費通知書を添付してください。
※経過措置として、平成31年分までの申告については、これまでどおり領収書の添付または提示による医療費控除ができます。 - 健康の保持増進および疾病予防として一定の取り組み(★)を行う個人が、特定一般医薬品購入費を支払った場合、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができます。ただし、この控除を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることができません。
(★)一定の取り組みとは、人間ドックや予防接種など法令に基づき行われる健康の保持増進および疾病予防への取り組みのことです。