スポーツ施設の使用料が変わりました
最終更新日:2015年4月30日
平成27年4月1日から、スポーツ施設の使用料が変わりました。
本市のスポーツ施設の使用料の金額や免除の取扱いは、広域合併からこれまで、旧市町村の料金や制度を引き継いでいたため、体育館やプールなどの種類や規模が同じような施設を利用しても、地域によって利用者の負担が異なっていました。 また、施設の管理運営にかかる経費に対する使用料の割合(収支率)も、合併前後で大きく低下していました。 そこで、スポーツ施設の使用料を見直し、金額や免除基準を全市的に統一することで、利用者負担の不均衡を解消するとともに収支率を改善し、持続可能な施設運営を図ります。 あわせて、長期で割引率の高い定期券や、65歳以上の割引料金を設けるなど、利用者サービスを充実させることで、市民の皆さまの継続的なスポーツ活動の支援と健康寿命の延伸を促進します。
関連リンク
このページの作成担当
北区役所 産業振興課
〒950-3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号(北区役所2階)
電話:025-387-1365 FAX:025-384-6712
