管理運営要領の作成について
最終更新日:2014年5月23日
近年、大規模食中毒や食品の不正表示等の問題が頻出し、営業者には食品の安全確保対策が強く求められています。その中で、国が策定した「食品等事業者が実施すべき管理運営に関する指針(ガイドライン)」を踏まえ、市内で製造、流通、販売される食品のより一層の安全確保を図るため、「新潟市食品衛生法施行条例」において、営業者が遵守すべき管理運営基準を定めています。
管理運営基準は営業者が行うべき一般的な衛生管理の内容を示すとともに、営業者が自ら施設の衛生管理の内容や方法について「管理運営要領」を作成し、従業員に周知させることを義務付けています。
この度、新潟市保健所では事業者の皆様が「管理運営要領」を作成する際、あるいは改訂する際の一助となるよう「管理運営要領の手引き」を作成しましたので、作成時の参考としていただきますよう、お願いいたします。
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表紙~目次 |
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このページの作成担当
保健衛生部 保健所食の安全推進課
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673
