自主回収を報告するときは
最終更新日:2017年12月11日
新潟市では、消費者に健康への影響を及ぼす又はその恐れのある食品に関する情報を早期に把握し、営業者に対する必要な指導、助言及び支援を行うことにより、食品等に起因する健康への悪影響の発生又は拡大を防止することを目的として、「新潟市食品等の自主回収に関する取扱要綱」を定めています。
この要綱及び他自治体からの要請に基づき、自主回収を促進するために、自主回収情報をホームページ上で公表しています。なお、公表期間は自主回収着手報告書を受理してから7日間(または自主回収が終了するまで)を原則とします。
また、次の場合には、ホームページ上で公表しないこともあります。
- 法違反又はその恐れはあるが、健康を損なう恐れが考えられない場合
- 販売先が特定されており、個別に周知が図られ、全て回収が可能な場合
- 営業者が自らのホームページや社告等で公表する場合
- その他広く市民に情報を提供する必要が認められない場合
公表内容
「自主回収着手報告書」を元に、以下の項目を公表します。
- 自主回収着手報告書の受理年月日
- 自主回収着手報告書を提出した営業者の名称及び所在地
- 回収する食品等を特定する情報(商品名、包装形態、期限表示及びロット等)
- 回収の理由
- 想定される健康への影響
- 返品(回収)方法
- その他必要な情報
報告方法
自主回収を報告する営業者は、自主回収に着手する際には自主回収着手報告書(様式第1号)を、また、自主回収が終了した際には自主回収終了報告書(様式第2号)を、新潟市保健所に提出してください。
自主回収着手報告書及び終了報告書はこちらよりダウンロードしてください。(外部サイト)
このページの作成担当
保健衛生部 保健所食の安全推進課
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673
