食品中の放射性物質の規格基準について
最終更新日:2012年6月1日
平成23年3月の東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を受けて、厚生労働省は食品の安全性を確保する観点から暫定規制値を設定し、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)[外部リンク](外部サイト)第6条第2号に該当するものとして取り扱ってきました。
暫定規制値に適合している食品については、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保されていますが、厚生労働省としては、モニタリング検査の結果を確認すると食品中の放射性セシウムの検出濃度が、多くの食品で相当程度低下傾向にあることを踏まえ、より一層、食品の安全と安心を確保するため、食品から許容することのできる放射性セシウムの線量を、現在の年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げることとしました。
基準値設定の考え方について
食品区分
従来の区分とは異なり、以下の4つの区分に変更になります。
- 飲料水(全ての人が摂取し代替がきかず、摂取量が大きい)
- 乳児用食品(小児の期間については、感受性が成人より高い可能性が食品安全委員会より指摘されている)
- 牛乳(子どもの摂取量が特に多いので上記「乳児用食品」と同等の取扱い)
- 一般食品(上記以外の食品)
食品区分別基準値設定の考え方
飲料水
WHO(世界保健機関)が示している基準に沿って、年間線量を約0.1ミリシーベルト、基準値を放射性セシウム Kg分の10ベクレルとした。
乳児用食品及び牛乳
「乳児用食品」及び「牛乳」については、子どもへの配慮の観点で設ける食品区分であるため、万が一、流通する食品の全てが汚染されていたとしても影響のない値を基準値とすることが望ましいことから、一般食品の基準値kg分の100ベクレルの半分であるkg分の50ベクレルを基準値とした。
一般食品
(1)一般食品に割り当てる線量は、年間1ミリシーベルトから、飲料水の線量を差し引いた年間約0.9ミリシーベルトとなる。
(2)流通する食品の50パーセントが汚染されていると仮定し、年齢区分ごとに年間0.9ミリシーベルトを超えない限度値を算出する。
(3)年齢区分ごとに算出した限度値の最小値がkg分の120ベクレルであったことから、それよりもより安全側に立った、kg分の100ベクレルを基準値とした。
製造、加工食品の基準値適用の考え方
製造食品、加工食品については、原材料の状態、製造、加工された状態それぞれで一般食品の基準値を適用することを原則とする。
ただし、以下の(1)、(2)については、コーデックス委員会の考え方を踏まえて、基準値を適用した。
No. | 食品 | 考え方 |
---|---|---|
(1) | 乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜など原材料を乾燥させ、水戻しを行い、食べる食品 | 食用の実態を踏まえ、原材料の状態と食べる状態(水戻しを行った状態)で一般食品の基準値を適用する※。 |
(2) | 茶、こめ油など原料から抽出して飲む、又は使用する食品 | 食用の実態、原材料の状態と飲用、使用する状態で食品形態が大きく異なることから、原材料の状態では基準値の適用対象としない。茶は、製造、加工後、飲む状態で飲料水の基準値を、米ぬかや菜種などを原料とする油は油で一般食品の基準値を適用する。 |
※のり、煮干し、するめ、干しぶどうなど原材料を乾燥させ、そのまま食べる食品は、原材料の状態、製造、加工された状態(乾燥した状態)それぞれで一般食品の基準値を適用する。
資料リンク
詳細については下記を参照してください。
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