人工透析通院費助成

最終更新日:2023年11月15日

人口透析通院費助成

じん臓機能障がいの手帳所持者が、人工透析療法を受けるために通院する交通費の一部を助成します。
下記必要書類をお持ちの上、当該年度の3月31日までに窓口にお越しください。

概要
対象者 次の要件を全て満たす方。ただし、生活保護等の受給者は除く。
(1)じん臓機能障がいの身体障がい者手帳所持者
(2)自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証の所持者
(3)人工透析を受けるために、医療機関を利用し、通院している方
助成額 下記のいずれかを選択
タクシー バス 自家用車(燃料費)

通院費タクシー助成券(500円)を年間(4月から翌年3月末)40枚交付
※10月~翌年3月までの交付申請の場合は20枚
【助成対象期間】
申請日から当該年度の3月31日まで

年額20,000円を上限とする
※10月~翌年3月の間に受給資格を得た場合は10,000円まで
【助成対象期間】
受給資格を取得した日(4月1日以前に受給資格を取得している場合は4月1日)から当該年度の3月31日まで

タクシー手続きに必要な書類

  • 身体障がい者手帳
  • 自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証
バス、自家用車(燃料費)手続きに必要な書類

※バスまたは自家用車を選択した場合に必要です。

  • 身体障がい者手帳
  • 自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証
  • 自動車検査証(燃料費の場合)
※名義は、障がい者本人または障がい者の同一生計の家族のもの
※バイクの場合250cc以下は納税通知書
  • 助成対象となる燃料費の領収書もしくはICカード乗車券「りゅーと」に入金した領収書(助成対象期間内のもの)
  • 障がい者本人名義の銀行口座番号のわかるもの(対象者が18歳未満の場合は、保護者名義も可)

申請・助成場所
お問い合わせ先

各区役所健康福祉課障がい福祉係
各出張所 障がい福祉担当係

注意事項
  • 通院費タクシー券は、4月1日から当該年度の3月末日までの間利用可能です。
  • バス・自家用車(燃料費)の手続きは、当該年度の3月末日までです。
  • 請求は、随時受付けますが、当該年度の3月31日までに手続きを行わない場合は助成できませんので、ご注意ください。
  • 自家用車(燃料費)は、助成対象者と生計を同一とする方が、当該世帯の所有する自動車を障がい者のために運転する場合も対象となります。
  • 人工透析療法を受けていても、自立支援医療未受給の方はご相談ください。

契約業者一覧

人工透析通院費タクシー助成券を使用できるタクシー業者は以下の一覧のとおりです。

関連リンク

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係

〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
(市役所本館1階)
電話:025-226-1239 FAX:025-223-1500

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