寡婦(夫)控除のみなし適用について

最終更新日:2023年5月24日


 肝炎治療の医療費助成およびウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業(定期精密検査費用の助成)において、寡婦(夫)控除のみなし適用を行います。
 寡婦(夫)控除のみなし適用とは、配偶者と離婚・死別した人が受けられる住民税・所得税の寡婦(夫)控除を、婚姻歴のないひとり親の方についても同様に受けたとみなして住民税等を取り扱うことをいいます。
 肝炎治療医療費助成制度では、助成を受ける方の世帯全員の市民税所得割額を合算し、自己負担限度額を決定します。世帯員の市民税所得割額を合算する際に、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けることによって自己負担限度額が変更になる場合がありますので、以下に該当すると思われる場合は、保健所保健管理課または各区役所健康福祉課へご相談ください。ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業(定期精密検査費用の助成)についても、同様に市民税所得割額を算定します。
 なお、寡婦(夫)控除が適用された場合であっても、自己負担限度額が変わらない場合もあります。

寡婦(夫)控除のみなし適用とは


未婚の母または父であり、扶養親族(合計所得金額38万円以下)がいる等の要件を満たす場合に、その方を地方税法上の寡婦(夫)とみなし、地方税法の規定による寡婦(夫)控除を適用した市民税所得割額を用いて、肝炎医療費助成制度等の自己負担限度額を決定します。

対象者

女性の場合

婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていないもののうち、扶養親族(合計所得金額38万円以下)又は生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下)を有するもの

男性の場合


婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていないもののうち、生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下)がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの

申請手続き

肝炎治療医療費助成制度等の申請で、寡婦(夫)控除のみなし適用を希望する場合は、以下の書類を提出してください。なお、必要書類をご提出いただいた場合でも、自己負担限度額が変わらない場合がありますのでご注意ください。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

  • 婚姻できる年齢から申請日現在までの婚姻の状況を確認できるものの提出が必要です。
  • すでに寡婦(夫)控除のみなし適用を受けている場合は、提出不要です。

誓約書

  • 過去に婚姻歴がないこと、申請日現在、婚姻していないこと(事実婚状態にないことも含む)を誓約していただく書類です。

問い合わせ先


保健所 保健管理課 電話番号:025-212-8123
北区役所 健康福祉課 電話番号:025-387-1340
東区役所 健康福祉課 電話番号:025-250-2350
中央区役所 健康福祉課 電話番号:025-223-7246
江南区役所 健康福祉課 電話番号:025-382-4316
秋葉区役所 健康福祉課 電話番号:0250-25-5685
南区役所 健康福祉課 電話番号:025-372-6375
西区役所 健康福祉課 電話番号:025-264-7433
西蒲区役所 健康福祉課 電話番号:0256-72-8380

このページの作成担当

保健衛生部 保健所保健管理課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8123 FAX:025-246-5672

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