公共施設・イベント
最終更新日:2020年12月1日
イベント等の開催基準について
イベント開催制限について国・県の通知に従い、11月30日までとしていましたが、この度、国において2月28日までイベントの開催制限を延長する方針が示されたため、本市主催のイベント等の考え方について以下の通りとします。個々のイベントの開催情報については、担当課へお問い合わせください。
対象期間
令和2年12月1日(火曜)から令和3年2月28日(日曜)まで
開催の目安
収容率 | 人数上限 | |
---|---|---|
A.大声での歓声、声援等が想定されないもの | 100%以内(収容定員がない場合は、密が発生しない程度の間隔) |
⇒収容人数の50%
⇒5,000人 |
B.大声での歓声、声援等が想定されるもの | 50%以内(収容定員がない場合は、十分な間隔(1メートル)) |
⇒収容人数の50%
⇒5,000人 |
- 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度(両方の条件を満たす必要)
- 異なるグループ間では座席を1席設け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくてもよい。すなわち、収容率は50%を超える場合がある。
地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等
イベントの性質 | 収容率等について |
---|---|
展示会・地域の行事等(入場や区域内の適切な行動確保が可能、名簿等で参加者の把握が可能) |
上記A、Bに準拠 |
全国的・広域的なお祭り・野外フェス等(入場や区域内の適切な行動確保が困難、名簿等で参加者を把握困難) |
十分な人と人との間隔(1メートル)を設ける。間隔の維持が困難な場合には、開催について慎重に判断する。ただし、下記の6項目の条件を担保できる場合、入退場や区域内の行動管理が適切にできるものについて開催可能とする。 |
(注釈) 「イベント中の食事を伴う催物」は、上記Bとしてきたが、必要な感染防止策が担保され、イベント中の発声がない場合に限り、上記Aとして取り扱うこととができる
1.身体的距離の確保 | ・移動時の適切な対人距離の確保(誘導人員の配置等) |
---|---|
2.密集の回避 | ・定点カメラ・デジタル技術等による混雑状況のモニタリング・発信 |
3.飲食制限 | ・飲食用に感染防止策を行ったエリア以外での飲食の制限 |
4.大声を出さないことの担保 |
・大声を出す者がいた場合、個別に注意等ができるもの |
5.催物前後の行動管理 | ・イベント前後の感染防止の注意喚起 |
6.連絡先の把握 | ・可能な限り事前予約制、あるいは入場時に連絡先の把握 |
国が示した開催制限について
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長通知(令和2年11月12日付)(PDF:6,856KB)
施設関連リンク(主な施設の詳細情報はこちらからご確認ください)
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関連リンク
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