新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費(指定難病)受給者証の取り扱いについて
最終更新日:2020年5月1日
特定医療(指定難病)受給者証の有効期間の満了日を原則として1年間延長する予定です。
新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間の満了日を原則として1年間延長することができるよう、厚生労働省において調整を進めております。
すでに更新用の臨床調査個人票の作成依頼をご検討中の患者さまにおかれましては、具体的な取扱いをお示しするまでの間、指定医への更新用の臨床調査個人票の作成依頼をお控えいただきますよう、お願いいたします。
参考 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(厚生労働省健康局事務連絡ほか)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(厚生労働省健康局難病対策課 事務連絡)(PDF:183KB)
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(厚生労働省健康局長 健発0430第3号)(PDF:193KB)
緊急の場合、指定医療機関以外の医療機関でも受診ができます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関等が休業すること等により、指定医療機関等において公費負担医療を受けることができない等の緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できます。詳しくは、下記の「新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(厚生労働省事務連絡)」をご参照ください。
参考 新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(厚生労働省健康局難病対策課長事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(厚生労働省健康局難病対策課長事務連絡)(PDF:58KB)
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このページの作成担当
保健衛生部 保健所保健管理課
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