在宅難病患者看護手当支給制度
最終更新日:2021年3月1日
「在宅難病患者看護手当支給制度」見直しのお知らせ
制度開始(平成3年)後、介護保険制度や障がい者総合支援法による在宅支援サービス等の充実が図られてきたことや、他の自治体の実施状況を考慮し制度の見直しを行い、新規での申請は令和3年3月末をもって終了となります。対象となる方は、令和3年3月31日までに申請を行ってください。令和3年4月1日以降は新規申請の受け付けはできませんのでご注意ください。
1.対象となる方(次の条件をすべて満たす難病患者さんと同居し、常時看護している新潟市に住所を有する方です)
- 「特定医療費(指定難病)受給者証」または「小児慢性特定疾病医療受給者証」を持っている方で、自己負担上限額の階層区分が「生活保護」または「低所得1」または「低所得2」の方。および、「人工呼吸器等装着者」の方。
- 新潟市に住所があり、3歳以上で在宅療養中の方
- 「指定難病」「小児慢性特定疾病」のために寝たきり(日常生活を送るために介助が必要)の状態が6か月以上継続している方
- 「介護サービス利用支援給付費」の受給を受けていない方(*)
*65歳以上の方は「高齢者介護サービス利用支援給付制度」が優先となります。「高齢者介護サービス利用支援給付制度」に該当せず、難病看護手当の要件に該当する場合は「在宅難病患者看護手当支給制度」の対象となります。
「在宅難病患者看護手当」と「高齢者介護サービス利用支援給付費」の2つの手当を重複受給することはできません。
2.支給額
月額 5,000円
3.支給月
7月、10月、1月、4月の年4回
4.支給方法
支給月の前月分までの金額を月末に指定した金融機関口座に振り込みます。
5.新規申請方法
区役所健康福祉課、地域保健福祉センターに申請用紙がありますので、お尋ねください。
申請のあった翌月から同年度の3月分までが支給対象となります。
「指定難病」の方にご用意いただくもの
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 看護人名義の預金通帳
- 印鑑
「小児慢性特定疾病」の方にご用意いただくもの
- 小児慢性特定医療費医療受給者証
- 看護人名義の預金通帳
- 印鑑
6.認定方法
地区を担当する保健師が申請事項を確認するため、申請された方のご自宅をお伺いし調査をさせていただきます。これに基づき、市長が認定します。
7.継続申請方法
毎年4月1日に受給資格の更新を行いますので、4月1日以降も看護手当支給の継続を希望される方は継続申請書の提出が必要です。
8.備考
- 転出や死亡等で資格を失った時または住所、氏名、指定金融機関等に変更が生じた時は、速やかに届け出てください。
- 看護人を変更する時は、速やかに届け出てください。
- 患者と同居し生計を共にしていることが必要です。
- 入院や施設入所で在宅期間が月20日に満たない場合、その月は支給対象になりません。
このページの作成担当
保健衛生部 保健所保健管理課
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8183 FAX:025-246-5672
