特別養護老人ホームの入所について

最終更新日:2023年11月7日

 特別養護老人ホームへの入所は、本人の要介護度や家族の状況等から、入所の必要性が高いと認められる方を優先的に入所させるよう努めることとされています。
 新潟県では、平成14年度に関係団体(本市を含む)と協議し、入所申込者の入所の必要性の高さを判断する基準や入所を決定する手続きのガイドラインとなる「入所指針」を策定しました。平成27年度の制度改正に伴い、新潟市でも「入所指針」を策定し、市内の特別養護老人ホームでは、この指針に基づいて各施設ごとに入所基準を作成しています。

 入所の申込は、入所申込書に介護支援専門員(ケアマネジャー)が記載する意見書(介護支援専門員意見書)を添えて、入所を希望する各施設に行います。介護支援専門員意見書とは、(1)介護の必要の程度、(2)在宅サービスの利用度、(3)主たる介護者、家族等の状況をそれぞれ点数化したものです。
 これらを基に、施設の生活相談員、介護職員等の施設関係者のほか、施設職員以外の委員からなる各施設の入所検討委員会で入所が決定されます。

※詳しくは担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)又は申込先である特別養護老人ホームにお問い合わせください。

入所指針

国及び新潟県の入所指針の改正に伴い、特例入所の要件(要介護1、2の認定を受けている方で、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難であると認められる場合の入所)について、下記のとおり改正を行いました。(適用日:令和5年12月1日)
「入所の対象者」について
(1)特例入所の要件に該当することの判定に際しては、個々の事情を十分に考慮すること。
(2)地域の実情等を踏まえ、各自治体において必要と認める事情があれば、それも考慮すること。

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このページの作成担当

福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
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