新潟市 子育て支援パンフレット SKIP
64/124

58SKIPひとり親家庭等医療費助成ひとり親家庭等医療費助成2ひとり親家庭の父または母や、父または母に代わって児童を養育している方及びその児童の医療費に対して助成を行い、ひとり親家庭の保健の向上に寄与し福祉の増進を図るための事業です。利用するためには、受給者証が必要ですので受給資格の認定申請をしてください。対象者下記表1の児童及びその児童を養育している父、母、養育者※ 受給資格について、他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。所得制限右記表2による一部負担金入院:1日1,200円通院:1日530円   (医療機関ごと月4回まで必要)調剤薬局:0円(全額助成)必要書類健康保険証、戸籍謄本、所得証明書、印鑑(児童扶養手当証書を提示できる方は、下線のものは必要ありません)申請場所・問い合わせ各区役所健康福祉課(巻末資料編 関係機関P89参照)8にめたのどな庭家親りとひ表1対象となる児童1)父または母が婚姻を解消した児童2)父または母が死亡した児童3)父または母が重度の障がいを有する児童4)父または母の生死が明らかでない児童5)父または母から1年以上遺棄されている児童6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童7)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童8)未婚の女性の子9)棄児などで出生の事情があきらかでない児童★ひとり親家庭等医療費助成所得制限額表21,920,000円税法上の扶養親族等の数扶養義務者等限度額本人限度額※所得は収入金額とは異なります。例えば給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。※所得には、児童の父または母からの養育費(8割)を含めます。※合計所得から、児童扶養手当法施行令に規定されている社会保険料相当額(一律8万円)を控除します。 その他、障害者控除、医療費控除などについてはお問い合わせください。※老人扶養親族や特定扶養親族がある場合は、上記限度額が上がります。(ただし、老人扶養親族のみの場合は条件が異なります。)0人2,360,000円2,300,000円1人2,740,000円2,680,000円2人3,120,000円3人以上の場合1人増すごとに38万円を所得に加算離婚を考えている方の相談これから離婚を考えている方の生活全般・経済的支援についての相談をお受けします。お気軽にご相談ください。各区役所健康福祉課→P68「① 母子・家庭児童相談」をご覧ください。SKIP 60

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です