新潟市 子育て支援パンフレット SKIP
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SKIP57児童扶養手当児童扶養手当1両親の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。手当を受けることができる方児童扶養手当は下記表1のいずれかに該当する児童を養育している父または母や、父または母に代わって養育している方に支給されます。また父または母に重度の障がいがある場合も対象になります。表1対象となる児童戸籍謄本、印鑑、その他、詳しくはお問い合わせください。下記表3による各区役所健康福祉課(巻末資料編 関係機関P89参照)★児童扶養手当月額★児童扶養手当所得制限額 《「ひとり親家庭など」とはこのような方々も含まれます。》例1:①の児童扶養手当表1に該当する児童を養育している祖父母⇨①、②、⑪~⑭の   制度がご利用いただけます。例2:配偶者が重度の障がいを有している方⇨①、②、④、⑥~⑮の制度がご利用いただ   けます。※このほかの支援については「障がい者(児)福祉のしおり」をご覧ください。8ひとり親家庭などのためににめたのどな庭家親りとひ84月・8月・12月(支給月の前4ヶ月分を振込)支給月必要書類所得制限申請場所・問い合わせ表2表31)父母が離婚した児童2)父または母が死亡した児童 3)父または母が重度の障がいを有する児童4)父または母の生死が明らかでない児童5)父または母から1年以上遺棄されている児童6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童7)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童8)未婚の女性の子9)棄児などで出生の事情があきらかでない児童区分児童1人児童2人児童3人全部支給42,000円47,000円190,000円50,000円一部支給41,990円~9,910円46,990円~14,910円49,990円~17,910円税法上の扶養親族等の数配偶者・扶養義務者本人※上記でいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は、20歳未満の障がいを有する児童をいいます。※受給資格について、他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。※現況届を2年間提出しない場合は請求の権利を失いますのでご注意ください。※対象児童が4人以上いる場合は、1人増えるごとに3,000円が加算されます。※受給状況によって手当額が2分の1になる場合があります。※所得は収入金額とは異なります。例えば給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。※所得には、児童の父または母からの養育費(8割)を含めます。※合計所得から、児童扶養手当法施行令に規定されている社会保険料相当額(一律8万円)を控除します。 その他、障害者控除、医療費控除などについてはお問い合わせください。※老人扶養親族や特定扶養親族がある場合は、上記限度額が上がります。(ただし、老人扶養親族のみの場合は条件が異なります。)0人2,360,000円全部支給1,920,000円570,000円1人2,740,000円2,300,000円950,000円2人3,120,000円2,680,000円3人以上の場合1人増すごとに38万円を所得に加算一部支給下記表2による支給額SKIP59

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