大規模小売店舗立地法について
最終更新日:2012年6月1日
大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地に際しては、交通・騒音等、周辺の生活環境に与える影響が予想されます。
このため、大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の設置者(建物所有者)が周辺地域の生活環境を保持しながら運営を行うよう、必要な手続きや配慮すべき事項等を定めています。
手続きの流れは?
市内に大規模小売店舗の新設等をする者は、市へ届出をします。
市は、届出を受けると届出内容について公告します。また、届出書類は公告の日から4か月間縦覧に供されます。
届出者は、届出の日から2か月以内に届出内容を周知させる説明会を開催します。
住民等は、公告の日から4か月以内に書面により市へ意見を述べることができます。
市は、住民等の意見に配慮して、「指針」に基づき内容を審査し、届出の日から8か月以内に市の意見の有無を届出者へ通知します。
新潟市大規模小売店舗立地法事務処理要綱(PDF:202KB)
「指針」とは?
大規模小売店舗を出店する際、出店周辺地域の生活環境の保持を図る観点から、店舗の設置者が配慮すべき事項と範囲を示したものです。
店舗の設置者が配慮すべき事項と範囲について(PDF:83KB)
届出内容はどこで知ることができるのか?
市は届出を受けた後、その概要について、本庁舎及び区役所等の掲示場に公告するとともに、ホームページに掲載します。
届出書類は、公告の日から4か月間商業振興課及び届出に係る店舗を所管する区役所の産業担当課で縦覧することができます。
説明会はどのように行われるのか?
市に届出がされてから2か月以内に届出者が開催します。
説明会の開催日時や場所等は届出者が新聞やチラシで事前にお知らせします。
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